クロネコDM便配達事業Q&A

Q1.最初に必要な手続きはどのようなものですか?

クロネコDM便配達事業エントリー(申し込み)の手続きが必要です。新規のエントリーは、停止しております。

Q2.契約はどのようになりますか?

福祉施設・作業所および障がい者支援団体の代表者が契約主体者となって、当該営業所と相談・調整の上、契約を結びます。
※ 契約書は、施設・作業所(グループ就労)専用の「配達業務委託契約書」を使用します。
※ ヤマト運輸社員は、端末から当該契約書をダウンロードします。

Q3.どの地域の配達ができますか?

全国どこの地域でも配達することができます。但し、現時点で配達員(ドライバーおよびクロネコメイト)が充足されているエリアについては、基本的に配達対象除外エリアとなります。
特例として、既存の配達員と同一エリアを一緒に配達するケースもあります。
なお、配達可能エリア内に於いて、同一エリアを複数の施設・作業所が希望した場合は、原則的にエントリー受付順位をもって優先決定されます。その後は、施設・作業所間での調整となります。

Q4.具体的にどんな仕事をするのでしょうか?

営業所が配達委託するDM便をコース別に仕分けし、配達(郵便受け・新聞受け・荷物受け・メール室等に投函)します。
町会ごとの地図(ルートマップ)に配達ルートを設定し、コース取り(道順)を組み立てて配達します。あらかじめ、所属営業所で該当配達エリアの航空地図(住宅地図)をお渡しします。

Q5.仕分け、配達は、営業所で行うことになりますか?

基本的に、事業実施施設・作業所で行います。営業所から配達委託するDM便を引き取り、仕分け、配達をします。

Q6.どんな服装で配達したらよいのでしょうか?

ヤマト運輸(株)よりユニフォームを貸与します。
※ 全クロネコメイト(全てのDM便配達員)に着用義務があります。

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Q7.1日に何冊くらい配達することになりますか?

エリアに習熟したメイトさんの1時間当りの標準配達冊数は、約70冊〜100冊程度です。この到着冊数(配達冊数)は、地域の特性、月別、日別、あるいは曜日別によりバラつきがあります。
なお、配達日当日に届いたDM便は、必ずその日の営業時間内に配達していただきます。

Q8.配達1冊当たりの賃金はいくらですか?

全国一律の配達委託単価ではありません。当該営業所ごとに1冊当りの単価(賃金)が設定されています。一般の配達員と同じ単価です。

Q9.配達するための車両は、どのようにしたらいいですか?

ヤマト運輸(株)(営業所)では、車両のご用意はできません。事業実施施設・作業所でご用意下さい。
なお、配達業務で使用する車両は、以下のものに限ります。

  • 施設・作業所が所有または使用権を有する営業用(青ナンバー取得)の小型貨物自動車、または軽貨物自動車(いずれも任意保険<対人賠償>に加入済のもの)
    ※ 四輪車で配達を希望する施設・作業所への支援として、ヤマトリース(株)の頭金不要の軽商用リース車を斡旋させていただきます。
  • 125cc以下の原動機付自転車(任意保険<対人賠償>に加入済のもの)
  • 自転車

Q10.集荷の仕事はありますか?

ありません。配達のみです。

Q11.当施設・作業所は、土日祝日・お盆・年末年始等はお休みなのですが、DM便業務を行うことはできますか? また、公休日は契約事項ですか?

各地域の営業所責任者と相談・調整の上、現場での決定となります。天候不順、天災・災害等による配達対応につきましても、その都度、所属営業所が窓口となり対応いたします。
なお、公休日設定に関しては、契約事項ではありません。

Q12.生活保護授産施設、社会事業授産施設も、DM便配達事業の取り組み対象施設になりますか?

障がい者を対象とする施設ではありませんが、現実に障がい者も利用している実状から、DM便配達事業への取り組みは可能です。

Q13.事業実施施設・作業所の配達責任の範囲は、どこまでですか?

施設・作業所に、営業所が配達委託するDM便とその受渡票を引き渡した時に始まり、下記の場合に配達責任が終了します。

  • 施設・作業所が、引き渡しを受けたDM便を、当日の営業時間内に、DM便の宛名欄に記載されたお届け先(配達先)に配達(郵便受け・新聞受け・荷物受け・メール室等に投函)した時。又は、お届け先での手渡しによる方法で、異常なくDM便の配達を完了した時。
  • ※ いずれの場合も、携帯端末により配達完了情報入力を行い、かつ終了転送します。

Q14.配達の際、情報入力に使用する携帯端末は、何台ぐらい借りられますか?

配達員(クロネコメイト)の稼働数を貸与数目安として、各現場で調整いたします。

Q15.配達員(クロネコメイト)の勤怠管理は、どの部署で行っていますか?

管理業務は全て所属営業所で行います。お問い合わせ等につきましては、すべて所属営業所が窓口になります。

Q16.配達中に交通事故や負傷事故を起こした場合、どのようにしたらいいですか?

まず、その大小にかかわらず、ただちに所属の営業所に報告して下さい。事業実施施設・作業所の責任に帰する事故で、相手側に損害賠償義務が発生した場合、原則として事業実施施設・作業所の責任において全て解決していただきます。
ただし、所定の対人賠償制度に別途加入している場合は、補償が受けられます。

Q17.配達中にケガをした場合の治療費は、どうなりますか?

「クロネコメイト障害見舞金制度」があり、事業実施施設・作業所、すべての配達員(クロネコメイト)は契約時に加入していただきます。掛金は、100円/月となります。「クロネコメイト障害見舞金」から、ケガの治療状況により次の通り支給されます。
なお、支払い方法は手続き終了後、契約時指定の銀行口座に振り込まれます。

  • 通院見舞金(2日以上通院): 1万円
  • 入院見舞金(3日以上入院): 5万円
  • 後遺障害見舞金(程度に応じて): 15〜500万円