クロネコDM便配達事業Q&A
クロネコDM便配達事業Q&A
- Q1. 最初に必要な手続きはどのようなものですか?
- Q2. 契約はどのようになりますか?
- Q3.どの地域の配達ができますか?
- Q4.具体的にどんな仕事をするのでしょうか?
- Q5.仕分け、配達は、営業所で行うことになりますか?
- Q6.どんな服装で配達したらよいのでしょうか?
- Q7.1日に何冊くらい配達することになりますか?
- Q8.配達1冊当たりの賃金はいくらですか?
- Q9.配達するための車両は、どのようにしたらいいですか?
- Q10.集荷の仕事はありますか?
- Q11.当施設・作業所は、土日祝日・お盆・年末年始等はお休みなのですが、DM便業務を行うことはできますか? また、公休日は契約事項ですか?
- Q12.生活保護授産施設、社会事業授産施設も、DM便配達事業の取り組み対象施設になりますか?
- Q13.事業実施施設・作業所の配達責任の範囲は、どこまでですか?
- Q14.配達の際、情報入力に使用する携帯端末は、何台ぐらい借りられますか?
- Q15.配達員(クロネコメイト)の勤怠管理は、どの部署で行っていますか?
- Q16.配達中に交通事故や負傷事故を起こした場合、どのようにしたらいいですか?
- Q17.配達中にケガをした場合の治療費は、どうなりますか?
Q1.最初に必要な手続きはどのようなものですか?
クロネコDM便配達事業エントリー(申し込み)の手続きが必要です。クロネコDM便配達事業エントリー(申し込み)フォームから登録していただくようお願いします。
Q2.契約はどのようになりますか?
福祉施設・作業所および障がい者支援団体の代表者が契約主体者となって、当該営業所と相談・調整の上、契約を結びます。
※ 契約書は、施設・作業所(グループ就労)専用の「配達業務委託契約書」を使用します。
※ ヤマト運輸社員は、端末から当該契約書をダウンロードします。
Q3.どの地域の配達ができますか?
全国どこの地域でも配達することができます。但し、現時点で配達員(ドライバーおよびクロネコメイト)が充足されているエリアについては、基本的に配達対象除外エリアとなります。
特例として、既存の配達員と同一エリアを一緒に配達するケースもあります。
なお、配達可能エリア内に於いて、同一エリアを複数の施設・作業所が希望した場合は、原則的にエントリー受付順位をもって優先決定されます。その後は、施設・作業所間での調整となります。
Q4.具体的にどんな仕事をするのでしょうか?
営業所が配達委託するDM便をコース別に仕分けし、配達(郵便受け・新聞受け・荷物受け・メール室等に投函)します。
町会ごとの地図(ルートマップ)に配達ルートを設定し、コース取り(道順)を組み立てて配達します。あらかじめ、所属営業所で該当配達エリアの航空地図(住宅地図)をお渡しします。
Q5.仕分け、配達は、営業所で行うことになりますか?
基本的に、事業実施施設・作業所で行います。営業所から配達委託するDM便を引き取り、仕分け、配達をします。
Q6.どんな服装で配達したらよいのでしょうか?
ヤマト運輸(株)よりユニフォームを貸与します。
※ 全クロネコメイト(全てのDM便配達員)に着用義務があります。
Q7.1日に何冊くらい配達することになりますか?
エリアに習熟したメイトさんの1時間当りの標準配達冊数は、約70冊〜100冊程度です。この到着冊数(配達冊数)は、地域の特性、月別、日別、あるいは曜日別によりバラつきがあります。
なお、配達日当日に届いたDM便は、必ずその日の営業時間内に配達していただきます。
Q8.配達1冊当たりの賃金はいくらですか?
全国一律の配達委託単価ではありません。当該営業所ごとに1冊当りの単価(賃金)が設定されています。一般の配達員と同じ単価です。
Q9.配達するための車両は、どのようにしたらいいですか?
ヤマト運輸(株)(営業所)では、車両のご用意はできません。事業実施施設・作業所でご用意下さい。
なお、配達業務で使用する車両は、以下のものに限ります。
- 施設・作業所が所有または使用権を有する営業用(青ナンバー取得)の小型貨物自動車、または軽貨物自動車(いずれも任意保険<対人賠償>に加入済のもの)
※ 四輪車で配達を希望する施設・作業所への支援として、ヤマトリース(株)の頭金不要の軽商用リース車を斡旋させていただきます。 - 125cc以下の原動機付自転車(任意保険<対人賠償>に加入済のもの)
- 自転車
Q10.集荷の仕事はありますか?
ありません。配達のみです。
Q11.当施設・作業所は、土日祝日・お盆・年末年始等はお休みなのですが、DM便業務を行うことはできますか? また、公休日は契約事項ですか?
各地域の営業所責任者と相談・調整の上、現場での決定となります。天候不順、天災・災害等による配達対応につきましても、その都度、所属営業所が窓口となり対応いたします。
なお、公休日設定に関しては、契約事項ではありません。
Q12.生活保護授産施設、社会事業授産施設も、DM便配達事業の取り組み対象施設になりますか?
障がい者を対象とする施設ではありませんが、現実に障がい者も利用している実状から、DM便配達事業への取り組みは可能です。
Q13.事業実施施設・作業所の配達責任の範囲は、どこまでですか?
施設・作業所に、営業所が配達委託するDM便とその受渡票を引き渡した時に始まり、下記の場合に配達責任が終了します。
- 施設・作業所が、引き渡しを受けたDM便を、当日の営業時間内に、DM便の宛名欄に記載されたお届け先(配達先)に配達(郵便受け・新聞受け・荷物受け・メール室等に投函)した時。又は、お届け先での手渡しによる方法で、異常なくDM便の配達を完了した時。
- ※ いずれの場合も、携帯端末により配達完了情報入力を行い、かつ終了転送します。
Q14.配達の際、情報入力に使用する携帯端末は、何台ぐらい借りられますか?
配達員(クロネコメイト)の稼働数を貸与数目安として、各現場で調整いたします。
Q15.配達員(クロネコメイト)の勤怠管理は、どの部署で行っていますか?
管理業務は全て所属営業所で行います。お問い合わせ等につきましては、すべて所属営業所が窓口になります。
Q16.配達中に交通事故や負傷事故を起こした場合、どのようにしたらいいですか?
まず、その大小にかかわらず、ただちに所属の営業所に報告して下さい。事業実施施設・作業所の責任に帰する事故で、相手側に損害賠償義務が発生した場合、原則として事業実施施設・作業所の責任において全て解決していただきます。
ただし、所定の対人賠償制度に別途加入している場合は、補償が受けられます。
Q17.配達中にケガをした場合の治療費は、どうなりますか?
「クロネコメイト障害見舞金制度」があり、事業実施施設・作業所、すべての配達員(クロネコメイト)は契約時に加入していただきます。掛金は、100円/月となります。「クロネコメイト障害見舞金」から、ケガの治療状況により次の通り支給されます。
なお、支払い方法は手続き終了後、契約時指定の銀行口座に振り込まれます。
- 通院見舞金(2日以上通院): 1万円
- 入院見舞金(3日以上入院): 5万円
- 後遺障害見舞金(程度に応じて): 15〜500万円